すずかけ法律事務所は、文京区の茗荷谷駅近くの弁護士事務所です。医療事故、労働・住い・離婚・相続の問題、刑事事件等、ニーズにあった解決を目指します。

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取引をめぐる問題

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取引をめぐる問題

売掛金・買掛金、貸付金・借入金、保証 その他取引をめぐるトラブル

よくあるご質問

Q1.友人とのお金の貸し借り

友人から「絶対に返すから」と頼まれて100万円を貸しました。
約束の日が過ぎてもあれこれ言い訳を言って返してもらえません。
特に、契約書は作らなかったのですが、お金を返してもらえないのでしょうか。

A.

契約書がなくても、お金を貸したことを証明する証拠が他にあれば、請求することは可能です。
交渉の中でその友人が借金の存在を認めたときには、金額を明記した返済約束の書面に署名してもらうなどして、貸したことを明確にする証拠を作った方が良いでしょう。
請求の仕方として、弁護士から請求するのか、ご本人が請求するのか、また、電話や電子メールで督促するのか、内容証明郵便で督促するのかなど様々な選択肢があります。
交渉や請求の仕方や証拠の評価については事案によって異なりますので、弁護士にご相談ください。

Q2.取引先からの債権回収

取引先が、商品に難癖をつけて、代金500万円を払ってくれません。
どうやら経営状態があまり良くないようです。
何度か話し合ったのですが、全く応じてくれません。どうすればよいでしょうか。

A.

経営状態があまり良くなさそうであれば、まずは仮差押えという手続で相手方の財産を保全しましょう。
仮差押えとは、民事訴訟を提起することを前提に、裁判の結果が出るまで財産の移動を暫定的に停止させる手続です。
仮差押えの対象としては、不動産、預金、商品、什器備品、未回収の売掛金などがあります。
中には、仮差押えをしただけで、相手方が諦めて支払ってくることもあります。
仮差押えをしても支払わない場合には、民事訴訟を提起せざるを得ません。
より穏便に解決したければ、裁判所の民事調停手続弁護士会の紛争解決センターを利用して話し合いをします。その話し合いの中で、分割払いや代金減額などの方法で、確実な債権回収を図ることも可能です。
以上のように、債権回収は、相手方の交渉態度、経済状態、相手方との関係等さまざまな事情によって方針が異なってきます。
まずは、弁護士にご相談ください。

Q3.連帯保証その1

数か月前、事業をしている義兄から、「資産は十分だし、絶対に迷惑はかけないから名前だけ貸して欲しい」と頼まれ、金融機関からの借入れの連帯保証人になりました。
ところが、先日、義兄の事業が行き詰まり、資産もほとんど残っていないことがわかりました。
どうにか支払わずに済む方法はないでしょうか。

A.

連帯保証は、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担することを言います。
債権者との間で保証契約を結んでいる以上、主債務者である親戚からだまされたとしても、原則として責任を免れることはできません。
しかし、金融機関との交渉の結果支払額を減額できる可能性もあります。
また、金融機関が貸付時に義兄があなたを騙したことを知っていた場合には、連帯保証契約を取り消すことも可能です。

Q4.連帯保証その2

昨日、信販会社から、成人した息子の自動車ローンの連帯保証人として、200万円の支払催告書が届きました。
5日以内に支払わなければ訴訟をすると書いてあります。
私にはその契約の心当たりがないのですが、払わなくてはならないのでしょうか。

A.

まずは連帯保証人についての契約書を見せてもらい、あなたが連帯保証をしたのかどうかを確認しましょう。
契約書を見ても心当たりがなく、あなたの署名押印でなければ、あなたは連帯保証をしていないと考えられ、支払う必要はないでしょう。
他方、署名には心当たりがないのに、あなたの印鑑が押してある場合には、どのような経緯でその印鑑が押されたのか確認する必要があります。
事実経過を確認したうえで、支払う必要があるかどうかを検討します。

Q5.家族の借金

成人した娘が消費者金融から借金をしていたようで、先日その消費者金融から、「娘が払えないのなら代わりに親が払うのが当然だろ」と怒鳴られました。
やはり親が責任をとらなくてはならないでしょうか。

A.

親であったとしても、保証人になっていない限り、子どもの借金の肩代わりをする法的な義務はありませんので、支払う必要はありません。
あまりに、請求がしつこいようであれば、録音するなどして証拠を集め、弁護士にご相談ください。