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刑事事件・少年事件の加害者、被害者になってしまった際のご相談

例)弁護人活動(起訴前・起訴後)刑事裁判、少年事件における付添人活動、犯罪被害者支援

よくあるご質問

Q1.逮捕後の手続き

警察から電話があり、夫が逮捕されたと伝えられました。
酒に酔って他の客とケンカになり、相手を殴ってしまったようです。今後、夫はどうなるのでしょうか?

A.

逮捕による身柄拘束は、最大72時間とされています。この期間内に、更に身柄を拘束する必要があるか否かを、裁判官が判断します(この更なる身柄拘束を「勾留」といいます)。裁判官が勾留を決定すると、さらに最長20日間にわたり、身柄が拘束されることになります。

Q2.逮捕勾留段階における弁護活動

成人している息子が逮捕されてしまい、警察署で身柄を拘束されているようです。
起訴される前に弁護人を依頼すると、どのような活動をするのですか?

A.

弁護人は、速やかに逮捕・勾留されている警察署に行き、被疑者と面会をします(「接見」と言います)。弁護人による接見には、警察官の立会はありません。
接見では、まず、黙秘権の意味と刑事手続の概要を説明し、今後予想される取調べについて、身に覚えのない自白の危険性や署名押印する際の注意点などをアドバイスします。また、事実関係や身上・経歴などを丁寧に聴き取り、今後の弁護方針を立てていきます。その上で、弁護人は、被害者との示談交渉を進めたり、身柄の解放に向けた活動を行ったりします。
なお、被疑者本人でなくても、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族および兄弟姉妹であれば、弁護人を選任することができます。

Q3.接見禁止

警察に身柄を拘束されている夫に会って話をしたいのですが、警察からは、「接見禁止がついているから会えない」と言われてしまいました。接見禁止とはなんですか?

A.

裁判官は、逃亡又は罪証隠滅をすると疑うに足りる理由がある場合に、弁護人以外の者との面会や手紙などの授受を制限します。これを「接見禁止」と言います。ただし、事案によっては、接見禁止を解除するよう申立てを行うこともできます。
なお、弁護人の接見の場合は、裁判官から制限されることはありません。

Q4.示談交渉

夫が、知人を殴ったとして傷害罪で逮捕・勾留されています。
面会したところ、夫も、その事実を認め、反省しています。
その被害者の方と、どのように接すればよいですか?

A.

弁護人と相談しながら、被害者の方に誠意をもって接し、被害弁償などに努めましょう。被害者との間で示談が成立した場合、その事実が、身柄解放や起訴・不起訴の判断、判決における量刑判断で、有利に考慮されることもあります。ただし、示談が成立したとしても、必ず身柄の解放や不起訴につながる訳ではありません。例えば、事件の重大さや前科などによって、起訴される場合もあります。
つまり、示談は、罪を犯した者として最低限必要な努力・誠意を表す方法であると考えられているのです。

Q5.起訴前の身柄解放

父が逮捕されてしまいました。わが家は自営業なので、父がいないと店が立ち行きません。
弁護人を依頼すれば、父は警察から帰ってくることができますか?

A.

検察官による処分(起訴・不起訴等)の前、つまり捜査段階であっても、弁護人は、検察や裁判官に働きかけて、身柄解放に向けた努力をします。ただし、身柄の解放が認められるかどうかは、罪状や捜査の進捗状況、共犯者の有無、示談の有無などを考慮されるので、ケースバイケースです。

Q6.起訴後の身柄解放(保釈)

妻が窃盗の疑いで起訴されました。起訴後には保釈請求をすることができると聞きました。
そもそも保釈というのは、どのような場合に認められるのですか?

A.

刑事訴訟法上、一定の例外事由に当たる場合を除き、保釈は原則として許可されます。例外事由にあたる場合であっても、裁判所が保釈すべきであると判断したときは、許可されると定められています。
保釈不許可の例外事由に該当するかどうか、該当するとしても保釈される見込みがあるかどうか、保証金(いわゆる保釈金)の金額がいくらになるかといった問題は、個別の事案によって異なります。
平成24年度司法統計によると、第一審で保釈が認められたのは、19%です。また、平成10年の司法統計ですが、保証金は150万円以上300万円未満が66%を占めていました。

Q7.保証金の返還

甥が恐喝をした疑いで起訴されてしまいました。
その甥から、保釈のために保証金を用立ててくれないかと頼まれているのですが、納めた保証金は戻ってきますか?
有罪だと没収されてしまうのでしょうか?

A.

保証金は、被告人の裁判への出頭を確保するための担保として機能しています。したがって、保証金は、原則として、裁判が終わった後には、その結果が有罪でも無罪でも、全額返還されます。
ただし、裁判が終わる前に保釈が取り消された場合には、保証金が没収されることがあります。保釈の取消事由としては、正当な理由なく裁判に出頭しないときや、証人等を威迫した場合、保釈の際に定められた条件に違反した場合(居住場所の制限等)等があります。

Q8.被害者保護制度

傷害事件の被害に遭いました。加害者は起訴されましたが、私は事情聴取を受けただけで、その後の手続もよくわかりません。
本当は、裁判に出席して意見を述べたりしたいと考えています。
そこで、少し調べてみたところ、犯罪被害者保護制度というのがあると聞きました。
犯罪の被害者にはどのような権利や救済の制度があるのですか?

A.

犯罪被害者保護法により、犯罪被害者を保護する仕組みが整備されています。
例えば、一定の犯罪においては、被害者が「被害者参加人」として、被告人に質問することや、意見陳述をすることが許される場合があります。また、優先的な傍聴への配慮、裁判記録の閲覧・コピーなど、被害者の心情を尊重し、かつその被害の回復に資するための措置も整備されています。
金銭的な面においては、刑事和解や損害賠償命令制度、犯罪被害者給付金制度といった制度があり、通常の民事訴訟によらず被害者を救済する制度があります。